東京都台東区の上野・御徒町で会計事務所をしております、白根悠皓(しらねゆうや)です。
会社が役員報酬や給料を支払う場合には、原則として社会保険に加入する義務があります。
社会保険の加入手続をする(役員や従業員に給料を払う場合)
役員報酬や従業員に一定の給与を支払う場合、社会保険の加入手続が必要です。
社会保険には広義と教義の使い方があり、ここでお伝えしている社会保険(狭義)は「健康保険・介護保険」「厚生年金保険」を指しています。会社が役員報酬や給料を支払う場合には、原則として社会保険に加入する義務があります。また会社は、社会保険料の半分を負担しなければいけません。手続先は通常年金事務所で、手続期限は加入義務発生から5日以内となっています。
<○○円の壁>
奥様や家族に給料を支払うとき、いくら払ったらいいのか迷うときがありますよね。世間で言われている○○円の壁というのをまとめてみたので、参考にしてみてください。
次回は、資金を集める方法についてです。
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