東京都台東区の上野・御徒町で会計事務所をしております、白根悠皓(しらねゆうや)です。
適正な役員報酬を設定することはとても重要です。
役員報酬を決める
役員報酬とは、会社があなたに支払う給料のことです。この役員報酬は税務上厳しいルールが定められています。なぜかというと、毎月の役員報酬の金額を自由に変更できると、決算前に会社の利益を調整できてしまう(法人が払う税金の金額を調整できてしまう)からです。適正な役員報酬を設定することは、節税テクニックよりもはるかに重要です。ルールを知って税金で損をしないようにしましょう。
【役員給与の注意点】
法人税で損金(税務上の経費)にできるのは、中小企業の場合、
- 定期同額給与(役員報酬:毎月の給与)
- 事前確定届出給与(役員賞与)
の2つのみです。
【役員報酬(定期同額給与)】
毎月支払う役員報酬のことです。
- 事業年度開始日から3か月以内に決めないといけません。
- 毎月同じ金額(定期同額)である必要があります。同額でないと損金(税務上の経費)にできません。
- 税務署に届出等をする必要はありません。
【役員賞与(事前確定届出給与)】
役員に支払う賞与(ボーナス)のことです。
- あらかじめ支給対象者、支給金額、支給日を決めて税務署に届出する必要があります。
- 新規設立会社の場合は設立日から2か月以内に税務署への届出が必要です。
- 2年目以降でも〆切があるので注意が必要です。
【役員報酬の決め方】
税金や社会保険料に大きな影響があります。基本的な考え方をお伝えします。
基本的な考え方
- 役員報酬を上げると、社長個人の所得税は高くなり、会社が払う法人税は低くなります。社会保険料は高くなります。
- 役員報酬を下げると、社長個人の所得税は低くなり、会社が払う法人税は高くなります。社会保険料は低くなります。
そのため、役員報酬にかかる個人の所得税と会社が払う法人税、個人と会社が負担する社会保険料のバランスが重要になってきます。
決め方の例
- 会社設立時:生活費が賄える金額にする。個人の手元資金に余裕があれば所得税のかからない月8万円程度やゼロもあり(ただし、ゼロの場合社会保険に加入できないので、国民健康保険と国民年金に加入)。
- 2年目以降:事業計画等(後述参照)を立てるなどして利益の予想を行い、予想利益の範囲内で決定する(可能であれば税額シミュレーションをしてみる)。
どのような金額にするのがよいかなどは、具体的にシミュレーションをしてみないと分からないので、会計事務所や税理士に相談してみるとよいでしょう。
次回は、社会保険加入手続きについてです。
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